介護職に従事している際に起こる可能性があるのがハラスメント行為であり、介護サービス利用者や同僚から受けるケースがあります。利用者から受けるのがセクシャルハラスメントで、主なセクハラとしては、男性利用者が居室や食堂などで、女性職員に対して性的発言や身体を接触してきます。軽度なセクハラなら受け流しても問題無いものの、あからさまなボディタッチといった看過出来ないような過度なセクハラだと感じた場合は、即座に上司や同僚に相談しておく必要があります。施設の責任者が、利用者に対して何度注意してもセクハラを止めない場合は、家族への注意や退所勧告を行うのが効果的です。それに加えて、利用者家族からのセクハラが起きるケースもありますが、責任者からやんわりと注意してもらうのが解決方法として挙げられます。
上司や先輩といった権力を使った言動や圧力の事をパワーハラスメントと呼び、勤務後の残業を無理にさせる事、シフト外勤務の強制、仕事に対しての叱責等が該当します。仕事を改善するためのある程度の叱責なら問題ありませんが、性格を否定する事や仕事の能力に対しての厳しい言動は、パワハラ認定になります。パワハラ加害者に被害を訴えても、パワハラを自認する事なく発言をしているケースもあるので、第3者を通じて注意してもらう必要があります。なお、事を荒立てたくない時や通報者を特定されたくない時は、投書や内部通報制度を使っておくと匿名で注意出来ます。